


EXERCISE THERAPY
指定運動療法施設
リバティヒルクラブは、
目黒区初の
「指定運動療法施設」に認定!
リバティヒルクラブは、2025年2月6日(木)、厚生労働大臣より「指定運動療法施設」に認定されました。
この認定は、健康増進施設の中でも、運動療法を安全かつ効果的に提供出来る施設のみが受けられる特別な証です。
健康スポーツ医の運動療法処方箋に基づく運動療法により、施設利用料金が医療費控除の対象となります。
全国では、僅か263施設が認定されているに過ぎず、目黒区では当クラブが初の認定となります。(2025年2月6日時点)



「指定運動療法施設」認定に伴い、
年会費をはじめ、パーソナルトレーニング利用料等が医療費控除対象に
指定運動療法施設では、健康スポーツ医の「運動療法処方箋」に基づく運動療法を実施する際に必要となる施設利用料について、所得税法第73条に規定する医療費控除の対象とする事が出来ます。
年会費だけでなく、パーソナルトレーニングの利用料等も、医療費控除の対象となります。
※運動療法処方箋
「運動療法処方箋」は、薬の処方箋と同じ様に医師によって作成されます。
個人の症状に合わせて運動の種類・強さ・1回の継続時間・週何回以上等について、適切な頻度や、その方特有の注意事項等が記載されます。


医療費控除になる対象
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医師、歯科医師に支払った診療費・治療費
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治療、療養のために必要な医薬品の購入費
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病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等へ支払った入院費、入所費等
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治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整体師に支払った施術費
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保健師、看護師等又は療養上の世話を受けるために特別に依頼した人による療養上の世話費用
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助産婦による分娩の介助を受けた費用


リバティヒルクラブを利用した際の
医療費控除の条件
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高血圧、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等で、その病態から運動療法を適当であると医師が判断し、健康スポーツ医による運動療法処方に基づいて行われるものである事。
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腰痛や五十肩等の整形外科疾患、気分の落ち込みや不安や不眠症等のメンタルヘルス疾患も含まれます。
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週1回以上、8週間以上の継続した運動を行っている事。
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運動療法を行うに適した施設として厚生省の指定を受けた「指定運動療法施設」で行われるものである事。
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運動療法実施にかかる一回毎の施設利用料金(10,000円以内)が設定されている事。
※当クラブのレギュラーメンバーの場合、年会費を医療費控除の対象とする為には、最低月3回以上の施設利用が必要です。なお、休会月や施設利用の無い月は、医療費控除の対象外となります。 -
運動療法の実施に際しては、健康運動指導士及び健康運動実践指導者を配置している事。
シミュレーション例
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総所得1,800万円
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医療費合計額:90万円(通常の医療費約60万円+正会員レギュラーメンバー年会費303,600円※2)
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保険金等で補填される金額:0円の場合
【所得税の還付金】
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10万円※1
医療費の総合計金額
90万円
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×
(保険金等の補填)
0円
=
所得税率
33%
所得税の還付金
26万4千円
【住民税減額】
医療費の総合計金額
90万円
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